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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第三条 (借り換えられた外貨債証券の一部の有効)

昭和二十六年法律第二百八十九号法律
(借り換えられた外貨債証券の一部の有効)

第三条

旧法第二条第一項の規定により邦貨債に借り換えられた外貨債であつて左の各号の一に該当するものの証券のうち、当該借換に際し、当該証券につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該証券を無効とする行為がされなかつたもので財務大臣の指定するものは、当該外貨債の元金の支払義務については、当該借換の日にさかのぼつて有効なものとする。

  1. 当該借換について、当該外貨債の証券の所有者の承諾を得なかつたもの
  2. 当該借換の日において質権の目的となつていたもので、当該借換について当該質権の権利者の承諾を得なかつたもの
  3. 昭和十六年十二月八日以後日本国と外国との間の戦争状態の発生に伴い、当該外国の法令に基き清算に付され、又は敵産として管理に付されたもの
  4. 当該借換の日における当該外貨債の証券の所有者以外の者が所有しているもので、その者がその取得の際当該外貨債が借り換えられたものであることを知らなかつたもの

2財務大臣は、前項の指定をしたときは、当該外貨債の証券の銘柄、額面金額、記号及び番号を告示する。

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