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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第五条 (地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継)

昭和二十六年法律第二百八十九号法律
(地方債又は社債である外貨債の元利支払義務の政府承継)

第五条

第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債が地方債又は社債であるときは、その元利支払義務(利子の支払義務については、前条第一項又は第二項の規定により有効なものとされる利札に係る利子の支払義務に限る。)は、当該外貨債の借換の日(前条第二項の規定により有効なものとされる利札に係る利子の支払義務については、当該利札についての同項に規定する支払の日)にさかのぼつて、政府が承継する。

2前条第三項の規定により有効なものとされる利札が地方債又は社債の利札であるときは、これに係る利子の支払義務は、当該利札についての同項に規定する支払の日にさかのぼつて、政府が承継する。

3元金の償還のためのくじびきに当せんし、昭和十八年三月三十一日において当該元金がまだ支払われていなかつた大阪市築港公債で、その償還金又は利子の支払金が旧敵産管理法に基く命令により政府の指定する者に払い込まれ、同法第三条の規定によりその発行者がその債務を免かれたものについては、その発行者は、その債務を免かれなかつたものとし、当該公債の元利支払義務は、当該払込の日にさかのぼつて、政府が承継する。

4第二項の規定は、前条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により有効なものとされる利札について準用する。この場合において、第二項中「前条第三項」とあるのは「前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「支払の日」とあるのは「借換又は支払の日」と読み替えるものとする。

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