条文くん法令検索 AIに質問する

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第一条 (指定日等の通知)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(指定日等の通知)

第一条

財務大臣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下「指定日」という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)に対し、その指定日前二月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令第一条(指定日等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 目次 第二条(物納申請書の提出) →