(指定日等の通知)
第一条
財務大臣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下「指定日」という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)に対し、その指定日前二月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。
財務大臣は、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する財務大臣の指定する日(以下「指定日」という。)を指定する場合には、同項の規定により政府に納付しなければならない者(以下「納付義務者」という。)に対し、その指定日前二月までに、その指定日及びその者が同項の規定により納付すべき金額を通知しなければならない。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。