(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
既登録社債等については、第八条の規定による改正前の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令第四条第一項ただし書及び第二項、第五条並びに第七条第二項の規定は、なおその効力を有する。
既登録社債等については、第八条の規定による改正前の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令第四条第一項ただし書及び第二項、第五条並びに第七条第二項の規定は、なおその効力を有する。