(国庫金振替書及び支払指図書に対する準用)
第十五条
この省令の規定は、センター支出官等が国庫金振替書及び支払指図書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十五条に規定する国庫金振替書及び支払指図書をいう。)の発行に関する事務を行う場合について準用する。ただし、センター支出官が行う国庫金振替書及び支払指図書の発行に関する事務については、第四条、第五条、第八条、第十条第三項、第十二条、第十三条及び第十四条第一項の規定は、準用しない。
この省令の規定は、センター支出官等が国庫金振替書及び支払指図書(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十五条に規定する国庫金振替書及び支払指図書をいう。)の発行に関する事務を行う場合について準用する。ただし、センター支出官が行う国庫金振替書及び支払指図書の発行に関する事務については、第四条、第五条、第八条、第十条第三項、第十二条、第十三条及び第十四条第一項の規定は、準用しない。