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小切手振出等事務取扱規程 第八条 (小切手の番号)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(小切手の番号)

第八条

センター支出官等は、新たに小切手帳を使用するときは、一年度間(出納整理期間を有する会計については、出納整理期間を含む。)又は一年度を超える一定の期間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2書損等により廃きした小切手に附した番号は、使用してはならない。

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