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小切手振出等事務取扱規程 第七条 (小切手の記載)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(小切手の記載)

第七条

小切手の記載及びなつ印は、正確明りようにしなければならない。

2小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に、印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示しなければならない。

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