(小切手の記載) 第七条 小切手の記載及びなつ印は、正確明りようにしなければならない。2小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に、印影を刻み込むことができる印字機を用い、アラビア数字により表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗