条文くん法令検索 AIに質問する

小切手振出等事務取扱規程 第六条 (小切手の振出し)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(小切手の振出し)

第六条

小切手は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十条に規定する書類又はこれに準ずる支払の決議書、払出しの決議書若しくは払戻しの決議書に基づいて振り出さなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小切手振出等事務取扱規程第六条(小切手の振出し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(使用小切手帳の数) 小切手振出等事務取扱規程 目次 第七条(小切手の記載) →