(小切手の振出し) 第六条 小切手は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十条に規定する書類又はこれに準ずる支払の決議書、払出しの決議書若しくは払戻しの決議書に基づいて振り出さなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗