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小切手振出等事務取扱規程 第五条 (使用小切手帳の数)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(使用小切手帳の数)

第五条

センター支出官等の使用する小切手帳は、常時一冊とする。ただし、出納整理期間を有する会計のセンター支出官にあつては、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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