条文くん法令検索 AIに質問する

小切手振出等事務取扱規程 第四条 (印鑑及び小切手帳の保管)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(印鑑及び小切手帳の保管)

第四条

センター支出官等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることがないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小切手振出等事務取扱規程第四条(印鑑及び小切手帳の保管)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務) 小切手振出等事務取扱規程 目次 第五条(使用小切手帳の数) →