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小切手振出等事務取扱規程 第四条 (印鑑及び小切手帳の保管)
昭和二十六年大蔵省令第二十号
府省令
(印鑑及び小切手帳の保管)
第四条
センター支出官等の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることがないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
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