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小切手振出等事務取扱規程 第三条 (小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第三条

センター支出官は、小切手の作成(押印を除く。以下この条において同じ。)を、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官は、小切手帳の保管及び小切手の作成をその指定する補助者(前条第二項の規定により指定する者を除く。)に行わせるものとする。

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