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小切手振出等事務取扱規程 第二条 (印鑑の保管及び押印の事務)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(印鑑の保管及び押印の事務)

第二条

センター支出官等は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官にあつては、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めたときは、当該センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官の指定する補助者に行わせることができる。

2前項但書の規定による指定は、第三条の規定による補助者以外のものについて行わなければならない。

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