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小切手振出等事務取扱規程 第九条 (振出年月日の記載及びなつ印の時期)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(振出年月日の記載及びなつ印の時期)

第九条

小切手の振出年月日の記載及びなつ印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

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