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小切手振出等事務取扱規程 第十条 (小切手の交付及び交付後の検査)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(小切手の交付及び交付後の検査)

第十条

小切手の交付は、センター支出官等が自らしなければならない。ただし、センター支出官、国税資金支払命令官、資金会計官又は資金出納命令官にあつては、その指定する補助者に行わせることができる。

2小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4センター支出官等は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

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