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小切手振出等事務取扱規程 第十一条 (記載事項の訂正)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(記載事項の訂正)

第十一条

小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載してセンター支出官等の印を押さなければならない。

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