条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小切手振出等事務取扱規程
› 第十二条
小切手振出等事務取扱規程 第十二条 (書損小切手)
昭和二十六年大蔵省令第二十号
府省令
(書損小切手)
第十二条
書損等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小切手振出等事務取扱規程第十二条(書損小切手)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第15条
← 第十一条(記載事項の訂正)
小切手振出等事務取扱規程 目次
第十三条(小切手用紙の検査) →