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小切手振出等事務取扱規程 第十三条 (小切手用紙の検査)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(小切手用紙の検査)

第十三条

センター支出官等は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

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