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小切手振出等事務取扱規程 第十四条 (不用小切手用紙及び原符の整理)

昭和二十六年大蔵省令第二十号府省令
(不用小切手用紙及び原符の整理)

第十四条

センター支出官等は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかにその取引店に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

2振出済小切手の原符及び前項の領収証書は、各省各庁の長(センター支出官の振出済小切手の原符及び同項の領収証書にあつては、財務大臣)の定めるところにより、証拠書類として保管して置かなければならない。

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