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電波法施行規則 第五十条 (各種設備の安全施設)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(各種設備の安全施設)
第五十条
前条
の規定は、
第四十五条第三号
の各種設備に準用する。
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電波法施行規則 目次
第五十条の二(指定に係る受信設備の範囲) →