条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第四十九条 (工業用加熱設備の安全施設)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(工業用加熱設備の安全施設)

第四十九条

工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。

  1. 前条第一号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)
  2. 設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第四十九条(工業用加熱設備の安全施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(医療用設備の安全施設) 電波法施行規則 目次 第五十条(各種設備の安全施設) →