(工業用加熱設備の安全施設)
第四十九条
工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。
- 一前条第一号の事項(高周波熔接装置、真空管電極加熱用装置等のように電極を直接露出しなければ使用の目的を達することができないものを除く。)
- 二設備の操作によつて、設備に近接する人体及び電気的良導体に高周波電力を誘発するおそれのあるときは、その危険を防止するために、必要と認められる設備をすること。
工業用加熱設備は、設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えることのないように、左の条件に適合しなければならない。