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質屋営業法 第二十条 (品触れ)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(品触れ)

第二十条

警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(第二十三条において「盗品等」という。)の品触れを発することができる。

2質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

3質屋は、品触れを受けた日にその物を質物若しくは流質物として所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する質物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

4情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。

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