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質屋営業法 第二十一条 (質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限)

第二十一条

質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

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