(質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限) 第二十一条 質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗