条文くん法令検索 AIに質問する

質屋営業法 第二十三条 (差止め)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(差止め)

第二十三条

質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法第二十三条(差止め)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(盗品及び遺失物の回復) 質屋営業法 目次 第二十四条(立入検査) →