(立入検査)
第二十四条
警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
2前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
2前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。