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質屋営業法 第十三条 (帳簿)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(帳簿)

第十三条

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 質契約の年月日
  2. 質物の品目及び数量
  3. 質物の特徴
  4. 質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
  5. 前条の規定により行つた確認の方法
  6. 質物返還又は流質物処分の年月日
  7. 流質物の品目及び数量
  8. 流質物処分の相手方の住所及び氏名

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(罰則に関する経過措置)
附則

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