(帳簿)
第十三条
質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質契約の年月日
- 二質物の品目及び数量
- 三質物の特徴
- 四質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
- 五前条の規定により行つた確認の方法
- 六質物返還又は流質物処分の年月日
- 七流質物の品目及び数量
- 八流質物処分の相手方の住所及び氏名
質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。