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質屋営業法 第十二条 (確認及び申告)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(確認及び申告)

第十二条

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

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