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質屋営業法 第三十二条

昭和二十五年法律第百五十八号法律

第三十二条

第四条第一項第十二条前段第十三条第十四条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは二万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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