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質屋営業法 第三十三条

昭和二十五年法律第百五十八号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項第九条第十条第十四条第二項第十六条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項の規定に違反した者
  2. 第二十四条第一項の規定による警察官の立入り又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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