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質屋営業法 第九条 (許可証の返納)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(許可証の返納)

第九条

前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。

  1. 廃業したとき。
  2. 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
  3. 許可を取り消されたとき。

2質屋が死亡した場合において、第四条第三項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。

3法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第一項の規定により、許可証を返納しなければならない。

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