条文くん法令検索 AIに質問する

質屋営業法 第四条 (営業内容の変更)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(営業内容の変更)

第四条

質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。

2質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第二条第一項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。

3質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法第四条(営業内容の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(許可の基準) 質屋営業法 目次 第五条(無許可営業の禁止) →