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質屋営業法 第三十四条

昭和二十五年法律第百五十八号法律

第三十四条

過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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