条文くん法令検索 AIに質問する

質屋営業法 第十六条 (掲示)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(掲示)

第十六条

質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

  1. 利率
  2. 利息計算の方法
  3. 流質期限
  4. 前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項
  5. 営業時間

2前項第三号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。

3質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。

4前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法第十六条(掲示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(質受証) 質屋営業法 目次 第十七条(質物の返還) →