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質屋営業法 第十五条 (質受証)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(質受証)

第十五条

質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。

2質札及び通帳の様式並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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