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質屋営業法 第十一条 (営業の制限)
昭和二十五年法律第百五十八号
法律
(営業の制限)
第十一条
質屋は、その営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
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この条文を参照している条文
第31条
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質屋営業法 目次
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