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質屋営業法 第十九条 (質物が滅失した場合等の措置)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(質物が滅失した場合等の措置)

第十九条

災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。

2災害その他質屋及び質置主双方の責めに帰することのできない事由により、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。

3質屋は、その責めに帰すべき事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。

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