条文くん法令検索 AIに質問する

質屋営業法 第十八条 (流質物の取得及び処分)

昭和二十五年法律第百五十八号法律
(流質物の取得及び処分)

第十八条

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

2質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十四条第三項の規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「質屋営業法第十八条(流質物の取得及び処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(質物の返還) 質屋営業法 目次 第十九条(質物が滅失した場合等の措置) →