第十八条の四十四
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
- 一国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
- 二厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
- 三船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
- 四平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
- 四の二平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
- 四の三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
- 五の二平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
- 五の三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
- 六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
- 七移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
- 八特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
- 九労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
- 十国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
- 十一地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
- 十二特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当