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児童福祉法施行規則 第五条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条

中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第三号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第十条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第三条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。

この省令の施行の際現に児童福祉司たる資格を有する者として法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者に選任されている者は、引き続き当該調整担当者に選任されている間は、この省令による改正後の第二十五条の二十八第三項の児童福祉司たる資格を有する者として当該調整担当者に選任された者とみなす。

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