(児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号の厚生労働省令で定める者)
第四条
児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和二十四年六月十五日から昭和二十五年十二月三十一日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百五号)による改正後の児童福祉法施行令第十三条第一項第三号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和二十四年六月十五日から昭和二十五年十二月三十一日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百五号)による改正後の児童福祉法施行令第十三条第一項第三号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。
2中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。
法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者については、第一条による改正後の児童福祉法施行規則第二十五条の二十八第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、法第十三条第三項第七号に規定する内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。