第十八条の四十三
令第二十五条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第二十五条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。