第十八条の四十二
市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
2通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者に対して支払うものとする。
市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
2通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者に対して支払うものとする。