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児童福祉法施行規則 第十八条の四十一
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十八条の四十一
法
第二十一条の五の二十九第一項
に規定する内閣府令で定める施設は、診療所とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第21条の5の29
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