条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第十八条の四十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の四十

こども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第十八条の四十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の三十九 児童福祉法施行規則 目次 第十八条の四十一 →