第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の三十九を開く ↗