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鉄道抵当法 第七十一条

明治三十八年法律第五十三号法律

第七十一条

前条ノ競売ニ関シテハ第四十八条第四十九条第五十二条乃至第六十六条第六十七条第一項、第三項、第六十八条第六十九条ノ規定ヲ準用ス

2競買人ハ競買ノ申込ト共ニ保証トシテ最低競売価額百分ノ五ニ相当スル金額ヲ現金又ハ有価証券ヲ以テ供託スヘシ

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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