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鉄道抵当法 第六十七条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十七条

第七十三条ノ許可ヲ受ケサルトキ、第七十三条ノ期間内ニ許可ノ申請ナキトキ又ハ第六十五条ノ期間内ニ競落代金ノ支払ナキトキハ裁判所ハ職権ヲ以テ競落ヲ許ス決定ヲ取消シ更ニ競売期日ヲ定ムヘシ

2前項ニ依リ競落ヲ許ス決定カ取消サレタルトキハ許可ハ取消サレタルモノトス

3競落人ハ新競売ニ加入スルコトヲ得ス且新競売ニ於ケル競落代金カ最初ノ競落代金ヨリ少ナキトキハ其ノ不足額及手続ノ費用ヲ賠償スヘシ

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