条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第六十八条

明治三十八年法律第五十三号法律

第六十八条

裁判所ハ競落代金ノ中ヨリ競売ノ費用ヲ控除シ其ノ残額ハ国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)其ノ他ノ法律ニ規定スル租税及公課ノ優先権ニ関スル規定並ニ抵当権ノ順位ニ従ヒ之ヲ租税、公課及其ノ抵当権ニ依リ担保サルル債権ニ配当シ仍残余アルトキハ之ヲ鉄道財団ノ所有者ニ交付スベシ

2前項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ其ノ旨ヲ国土交通大臣ニ通知シ競売申立ノ登録ノ抹消ヲ嘱託スヘシ

3国土交通大臣ニ於テ前項ノ嘱託ヲ受ケタルトキハ左ノ手続ヲ為スヘシ

  1. 第四十六条第二項ニ依リテ為シタル登録及抵当権ノ登録ヲ抹消スルコト
  2. 競落ヲ許ス決定アリタルコトヲ管轄登記所ニ通知シ競落人又ハ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社カ取得シタル不動産ニ関スル権利ノ登記及第十一条第二項ニ依リ効力ヲ失ヒタル登記ノ抹消ヲ嘱託スルコト
  3. 競落人又ハ競落人ニ依リテ発起セラレタル会社ガ取得シタル自動車ニ関スル権利ノ登録及第十一条第二項ニ依リ効力ヲ失ヒタル登録ノ抹消ヲ為スコト

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第六十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条 鉄道抵当法 目次 第六十九条 →