条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道抵当法
› 第九十一条
鉄道抵当法 第九十一条
明治三十八年法律第五十三号
法律
第九十一条
前条第二項ノ
場合ニ関シテハ
第六十八条第二項
及第三項ノ規定ヲ準用ス
2
前項ノ場合ヲ除クノ外強制管理ノ取消ニ関シテハ
第六十九条ノ
規定ヲ準用ス
e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第九十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第90条
第68条
第69条
← 第九十条
鉄道抵当法 目次
第九十二条 →