条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道抵当法 第九十条

明治三十八年法律第五十三号法律

第九十条

強制管理ノ取消ハ裁判所ノ決定ヲ以テ之ヲ為ス

2強制管理ノ申立ヲ為シタル抵当権者カ弁済ヲ受ケタルトキハ裁判所ハ強制管理ノ取消ヲ命スヘシ

3強制管理ノ申立人カ管理費用ノ立替支弁ヲ為ササルトキハ裁判所ハ管理人ノ申立ニ因リ強制管理ノ取消ヲ命スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道抵当法第九十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十九条 鉄道抵当法 目次 第九十一条 →