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鉄道抵当法 第八十九条

明治三十八年法律第五十三号法律

第八十九条

管理人ハ前条第二項ノ期間ヲ過キ又ハ前条第四項ノ裁判ヲ経タル後ニ非サレハ抵当権者ニ対シ配当額ノ交付ヲ為スコトヲ得ス

2管理人カ配当額ノ交付ヲ為シタルトキハ抵当権者ノ名称及配当額ヲ国土交通大臣及裁判所ニ通知スヘシ

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